10月31日に投票日を迎える衆議院議員選挙。
もしも新型コロナに感染してしまったら、投票はできないのでしょうか。
実は新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している場合には、郵便投票が可能です。その方法をまとめました。
コロナに感染しても投票は可能
新型コロナに感染し、宿泊・自宅療養している人が利用できるのは「特例郵便等投票」という制度。
選挙期間が外出自粛の要請や隔離期間と重なってしまった場合に、利用が可能です。
「特例郵便等投票」を希望する場合、まずは選挙の投票日4日前(必着)までに書面での手続きが必要となります。
保健所などから交付された外出自粛要請などの書面と投票用紙の請求書(本人署名が必要)を、郵便で市区町村の選挙管理委員会に送付することで、投票用紙や投票用の封筒を受け取ることができます。
郵便を送る際には、各市区町村の選挙管理委員会のウェブサイトに掲載されている「料金受取人払の宛名表示」を印刷し、封筒へ貼る必要があります。
各市区町村の選挙管理委員会に電話などで問い合わせ、投票用紙の請求書など必要書類を請求することも可能です。
選挙管理委員会から投票用紙と封筒が送られてきたら、必要事項を記入し、封筒に入れて、ポストへ投函してください。
注意事項は?
総務省は投票用紙の請求書・投票用紙の記入や郵送などの作業時には、事前に石鹸での手洗いやアルコール消毒をするよう呼びかけています。
また、できる限りマスクと使い捨てのビニール手袋を着用した状態での作業が望ましいとしています。
投票用紙の請求や投票を行うために封筒を投函する際には、同居人や知人など新型コロナに感染していない方(濃厚接触者は投函可能)への依頼が必要です。
濃厚接触者はどうなるの?
新型コロナ感染者の家族など濃厚接触者に該当する人は、「特定郵便等投票」の対象となっていません。
投票のための外出は「不要不急の外出」とみなされておらず、投票所へ行き、投票することが可能です。
その際には、石鹸での手洗いやアルコール消毒、マスク着用など基本的な感染対策を実施する必要があります。