• medicaljp badge
  • covid19jp badge

学校に設置されたオゾン発生器、企業は「感染リスク低減」とPRも根拠なし。この表示は違法? 消費者庁の見解は…

寄贈した販売元企業は「感染リスク軽減策の強化」「学校内における感染リスク低減」といった言葉を掲げて、製品をPRしている。


新型コロナウイルス対策として効果が証明されていないオゾン発生器を、大阪府富田林市が販売元の企業から寄贈を受け、市内の全公立小中学校、幼稚園に設置していた問題。

寄贈した販売元企業は「感染リスク軽減策の強化」「学校内における感染リスク低減」といった言葉を掲げて、製品をPRしている。

こうした表示は景品表示法に違反する可能性はないのか? 消費者庁に見解を聞いた。

経緯を振り返る

販売元の企業・三友商事株式会社からオゾン発生器の寄贈を受けたのは大阪府富田林市。

寄贈されたのはオゾン発生器550台、空気清浄機型オゾン発生器58台、オゾン水生成器58台の合計666台だ。

同市は寄贈されたオゾン発生器を、新型コロナウイルス対策として効果が証明されていないにもかかわらず、市内の全公立小中学校・幼稚園に設置していた。

WHO(世界保健機関)厚生労働省文部科学省は消毒剤や、ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれがあったりする場所での空間噴霧を勧めていない。また、オゾンについては、曝露した場合に気道の炎症を起こすリスクが高いという研究結果が海外の医学雑誌で提示されている。

しかし、市側はオゾン発生器の設置を新型コロナウイルス感染症対策の事業と位置づけ、実施。

学校医も務める富田林医師会は直ちに回収を求める要望書を市長宛に送ったが、市側は要望には応じず、今後も稼働する考えだ。

なお、奈良県、那覇市、宜野座村などの自治体や、看護職の職能団体である「大阪府看護協会」も同じ製品の寄贈を受け、新型コロナ対策として使っていたことがわかっている。

販売元「『空間除菌をやってはいけない』という文言ではない」

オゾン発生器は医療機器には該当せず、雑貨に分類される。そのため新型コロナに効果があることや殺菌・消毒といった言葉をうたうことはできない。

こうした背景から富田林市にオゾン発生器を寄贈した三友商事の担当者はBuzzFeedの取材に対し、「今回の寄贈は新型コロナ対策では全くない」と主張した。

オゾンの有効性や安全性については、奈良県立医科大学藤田医科大学における実験データをもとにしていると説明しつつ、「これは製品の安全性や有効性を示すものではない」と強調。

「厚労省は空間除菌とうたわれているものを推奨していない、としています。ですが、『空間除菌をやってはいけない』という文言ではないですよね。最終的に使用する方法、工夫等に関してはお客さまのジャッジになる。ですが、安全性を担保できるような使用方法をお客様と考えさせていただいて、利用していただくことは可能だと考えています」

このように語った。

オゾンの有効性・安全性、根拠と主張する実験データは…

三友商事が有効性や安全性について説明する際に言及していた実験データとはどのようなものなのか。

藤田医科大学の実験はアクリル製の容器の中に新型コロナウイルスを付着させたステンレスのプレートを入れた上で、オゾンガスを発生させるというもの。オゾン濃度は0.1ppmもしくは0.05ppmに設定されている。

この結果、湿度などの条件次第では0.1ppmのオゾンによって10時間後にはウイルスの感染性が4.6%まで減少すると結論づけている。

また、奈良県立医科大学の実験もアクリル製の容器の中に新型コロナウイルスを付着させたステンレスのプレートを入れ、オゾンを発生させている。

この実験では1ppmもしくは6ppmという非常に高濃度なオゾンを使用し、6ppmのオゾンでは55分で最大1万分の1まで不活化、1ppmのオゾンでは最大100分の1まで不活化することを確認したと報告している。

これらは生活空間とはかけ離れた条件で実験されており、この実験結果をもとに実際の生活空間での有効性を示すことはできない。

これらの研究については、新型コロナウイルス感染症の正確な情報を啓発する活動をしている「こびナビ」副代表の医師で公衆衛生の専門家である木下喬弘さんは、「オゾンにより『飛沫感染』を防ぐ効果は一切検証されていません」「効果のない対策を行うことは勧められません」と批判している。

三友商事のPR方法、景品表示法違反の可能性は…

消費者庁は7月28日、マクセル株式会社という企業に対し、オゾン発生器についての広告が景品表示法(優良誤認)に違反するとして措置命令を下している。

同社は奈良県立医科大学と独自に共同研究を実施。

この実験ではアクリル製のボックスの中に新型コロナウイルスを付着させたシャーレを入れ、オゾンガスを発生させ、不活化を確認している。

この実験は、あくまで限定的な環境での効果を確認したにすぎない。

しかし、同社はこうした実験結果をもとに「新型コロナウイルス不活化効果を確認」と掲げてオゾン発生器を販売していた。

消費者庁は「あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた」と指摘している。

富田林市に製品を寄贈した三友商事もウェブサイトで「富田林モデル」と題したページを公開し、「生徒・教職員の感染リスク軽減策の強化につながります」「学校内における感染リスク低減を提唱してまいります」とオゾン発生器をPRしている。

また、「エアバスター」という製品の特設サイト(三友商事が開設したもの)では、「ウイルスが気になる“今”だから、オゾンで部屋の隙間までしっかり除菌+脱臭」とアピールしているほか、奈良県立医科大学での実験結果へのリンクも設置している。

こうした発信は景品表示法違反となるのか。消費者庁表示対策課へ取材した。

表示対策課の担当者は「個別事案の白黒は調査をしないと判定できないため、あくまで一般論になる」と前置きした上で、次のように回答した。

「マクセル株式会社の事例についても言えることではありますが、実験結果を持っているということと、実際に使用をしたら効くということの間にはものすごく大きな乖離があります。狭い空間の中で使えば除菌ができる、といったものであっても実際の生活空間の中で効果があるということの証拠にはなりません」

「個別の事例については調査をしなければわかりません。しかし、その有効性を裏付ける証拠が特定のものしかなく、広い空間の中で効果を誤認させているようであれば、景品表示法上の俎上に乗ってくると考えています」

仮に企業の側が「新型コロナウイルス対策ではない」「製品の安全性や有効性を示すものではない」と釈明している場合についてはどうか。

「企業が実際にそのような見解を持っていたとしても、調査の結果、これは消費者に誤認を与えるものであるとなれば、それは何かしらの対応が必要であるという結論になります」

「我々が表示について確認をする際には、企業の方がどのような認識を持っていたのか、どのような意図であったのかを参考にはさせていただきます。しかし、最終的には消費者にがどのようなメッセージを受け取るのかという観点で判断させていただきます」

なお、三友商事のホームページへの記載については薬機法(医薬品医療機器等法)に抵触する可能性も指摘されている。

大阪市薬務指導グループの担当者は「製品の広告には直接的に消毒ができますといった表記は見受けられないが、全体を見ると製品を使うことで感染リスクの軽減につながるという趣旨となっている」とコメント。

「製品を見て、医療機器だと思う人もいる。そのような点を踏まえると、直ちに法に違反しているというわけではないが、望ましい表記ではない」と見解を述べている。