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そもそも「まん延防止等重点措置」って何?飲食店の営業、罰則は?いつまで出されるの?ポイントをまとめました

4月12日から大阪府、兵庫県に加え、東京都、京都府、沖縄県にも適用された「まん延防止等重点措置」。私たちの生活はどのように変化するのでしょうか。改めて、要点を整理しました。

東京都、京都府、沖縄県に対し、4月12日、「まん延防止等重点措置」(以下、重点措置)の適用がはじまった。

東京都は4月12日から5月11日まで、京都府・沖縄県は4月12日から5月5日までだ。

重点措置は4月5日からすでに大阪府と兵庫県、宮城県に対して適用されており、同様に5月5日までとされている。

この「まん延防止等重点措置」が適用されると、私たちの生活は何が変わるのか。そして、緊急事態宣言との違いはどこにあるのだろうか。

基本的には「ステージ3」で適用

「まん延防止等重点措置」は、新型コロナ対応の基準となっている新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に創設された新たな仕組みだ。

緊急事態宣言は感染が拡大している「ステージ4」で発令されるが、重点措置は基本的には宣言発令の一歩手前に位置する「ステージ3」で感染拡大を食い止めるために適用される。

重点措置が適用されれば、都道府県は飲食店への時短営業の命令や協力金の支給が可能となる。

「まん延防止等重点措置」、緊急事態宣言との違いは?

都道府県単位で発令される緊急事態宣言に対し、重点措置は政府が対象とした都道府県の知事が一部の市区町村など地域を絞っての適用や、業態を絞っての適用が可能だ。

重点措置では、時短営業を要請し、応じない場合には命令することが可能だが、緊急事態宣言のように休業要請はできない。

また、全面的な外出自粛の要請も重点措置ではできないとされている。

なお、時短営業の要請や命令のために、必要な範囲内で事業者に立ち入り検査を行うことも認められている。

飲食店などが正当な理由なく命令に応じない場合、緊急事態宣言下では30万円以下の過料が科されるが、重点措置では20万円以下の過料となっている。

一方、時短営業の要請に応じた協力金は、これまで一律4万円だったが、重点措置下では売上高に応じて中小企業で1店舗につき1日あたり最大10万円、大企業では1店舗につき1日あたり最大20万円となる。

飲食店の営業は?酒の提供はどうなる?

飲食店の営業や酒類の提供、その他の制限についてはどのようなものがあるのだろうか?

重点措置の対象となる地域では、政府の基本的対処方針に基づき、次のような取り組みを行うこととなっている。

(1)飲食店の営業時間を午後8時までとすること、酒の提供は午後7時まで
(2)カラオケ設備の利用自粛
(3)感染防止対策を行わない人の入場禁止などの判断を飲食店に要請
(4)感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛の呼びかけ
(5)高齢者施設の従業員などを対象とした頻回な検査の実施
(6)歓楽街などで陽性者が出た場合の重点的な検査
(7)入院が必要な患者を受け入れられるよう病床の確保

大阪府、兵庫県、宮城県では4月5日から31日間、重点措置が適用されている。

大阪府では大阪市を、兵庫県では神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市を、宮城県では県内全域を対象にしている。

各府県によって違いも

どのような取り組みをどこまで行うのか、重点措置では都道府県によって差が生まれる。

大阪府と兵庫県では基本的対処方針にある取り組み以外にも、店内へのアクリル板や二酸化炭素濃度を測定するセンサーの設置を呼びかけているほか、対策の実効性を高めるために見回りを行っている。

また、大阪府では食事中に会話をする際にはマスク着用を呼びかけるよう飲食店に求めている。

宮城県は仙台市内の飲食店と仙台市以外の酒類を提供する店(カラオケ店を含む)、接待を伴う店に時短営業を要請。ただし、仙台市内のそれ以外の地域で要請の内容が異なる。

仙台市内では酒類の提供は午後7時まで、営業は午後8時まで。仙台市以外では営業は午後9時までとなっている。あわせて仙台市内の映画館、遊興施設、運動施設についても営業時間を午後8時とするよう要請している。

東京都は23区と八王子、立川、武蔵野、府中、調布、町田の6つの市の飲食店などに営業時間を午後8時までとするよう時短営業を要請。都は県を超えた移動の自粛やゴールデンウィークの旅行を延期するよう呼びかけている。

一方、京都府でも京都市内で、沖縄県では那覇市など本島9市で、同様の時短要請が出されている。

UPDATE

東京都や京都府、沖縄県への「まん延防止等重点措置」適用を受けて、具体的な取り組みの内容を追記しました。