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「性的マイノリティの人権は『想定外』だと言っている」 同性婚訴訟、国側の主張に強く反発

同性婚の実現を求めて、全国の同性カップルが国を訴えた裁判。国側は「憲法は同性婚を想定していない」と反論している。

同性同士の結婚を認めないのは、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に反しているなどとして、全国の同性カップルが国を訴えている。

うち東京地裁に裁判を起こした5組10人の第2回口頭弁論が、7月8日に開かれた。

今回注目されていたのは、これまで争う姿勢だけを示していた国側が、具体的にどのように反論するかだった。

国「憲法は同性婚を想定していない」

提出された準備書面で国側は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定めた憲法24条1項について、「両性」という言葉が「男女を表すことは明らか」で、憲法は同性同士の結婚を「想定していない」と言えると主張した。

そのため、24条の「婚姻の自由」を、同性カップルに「保証しなければならないと命じるものではない」としたうえで、同性婚を認めない現行の民法や戸籍法は「憲法に違反しない」と反論した。

さらに、同性カップルの結婚を認めないことは、憲法14条が保障する「法の下の平等」に反しているという原告側の主張に対しても、同性婚が憲法で「想定されていない」以上、違憲だとは言えないと主張した。

原告側「両性=男女ではない」

一方、同性婚の実現を求める原告側は、憲法24条の「両性」という文言について、この条文が制定された歴史的背景を辿れば、「両性=男女間」と規定するための言葉ではないことがわかると主張している。

憲法24条第1項は『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない』と規定する。

憲法が婚姻(法律婚)について定める24条の冒頭にこの規定を置いたのはなぜか。

それは、個人の尊重と男女の平等という憲法の理念を実現するためには、個人より家を優位におく明治民法の婚姻のあり方を排し、家族生活における個人の尊重と男女の平等を確保することがどうしても必要だったからである。

(中略)憲法24条1項は、法律婚について、人が、国家や第三者に干渉されることなく、望む相手と意思の合致のみによりなしうること(婚姻の自由)を憲法上の人権として保障したものに他ならない。

(「結婚の自由をすべての人に」弁護団・訴状より)

原告側のこの解釈について、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)はBuzzFeed Newsのこれまでの取材に、「憲法24条はカップルが自分の意思で結婚できることを意図していると考えるのが通説だ」と話している。

この日の口頭弁論では原告側が、同性婚を「憲法が想定していない」という国側の主張に対し、それは憲法が同性婚そのものを禁止していると解釈しているのか、それとも同性婚を認める法律ができれば許容する余地はあると考えているのか、立場を明確にしてほしいと求めた。

だが、国側は憲法24条の文言を根拠に「憲法は同性婚を想定していない」と主張するにとどめ、さらなる言及は避けた。

「部署が違うから」

また原告側は、立場を明確にするよう求める中で、法務省が同性愛を理由に出身国で迫害を受けた人を難民認定した例を提示。

認定を決めたポイントとして、性的指向は「自己同一性(アイデンティティ)に密接に関わり、変更することが困難な特性」だと説明している点について、今回の訴訟でもこのような認識を前提としているのではないかと改めて確認した。

しかし、国側は「部署が違うから」などとのみ回答した。

「時代によって幸福は変わる」

「確かに憲法を作った当初は、同性婚は想定していなかったかもしれませんが、当時は同性愛が病気だとも、正常ではないことだとも思われていた時代です」

「今はもう同性愛も『普通のこと』だという認識が広がっているのに、今もなおLGBTのことを憲法は想定していないとするのは、いかがなものでしょうか」

口頭弁論後に開かれた報告会で、原告側弁護団の一人である三浦徹也弁護士は、国側の主張に対してこう反論した。

また、幸福を追求する権利を約束した憲法13条をもとに、「時代によって、幸福とは何かという認識は改められるもの。たとえ様々な性的指向の人を想定してなくても、そういう人がいるとわかったら、彼らの幸福追求を後押ししましょうと動いていくはずなのに、そうした態度も伺えず残念」と話した。

中川重徳弁護士も「(性的指向による差別の禁止を謳った)オリンピック憲章がある中、来年オリンピックをやろうと進んで手を挙げた国が、性的少数者の人権は想定外だと言ったんです」と国側の主張を強く批判。

「国の憲法解釈によって、個人として尊重される人と、憲法では『想定外』の人がいる。どんなに愛し合っていても、どんなに一緒に暮らしていても、家族それぞれの大切なものを育んでいても、婚姻制度を一切使えない人がいる。そう(国が)宣言したのが、今日の法廷だったと思います」

「こんな議論が通じるはずはありません。もう世界は変わっています」と話した。

次回の期日は、10月16日に予定されている。訴状や準備書面などの裁判で提出された資料は、ここからダウンロードすることができる。