ゲイであることを同級生に暴露された一橋大法科大学院の学生(当時25)が2015年8月、キャンパス内の校舎から転落死した「一橋大アウティング事件」。
事態の深刻さを把握していたにもかかわらず事件を防ぐことができなかったなどとして、遺族が損害賠償を求めて大学側を訴えた裁判で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は2月27日、遺族側の請求を棄却した。
判決を受けて一橋大学は27日、大学ホームページに「平成28年3月に本学を被告として提起された民事損害賠償訴訟の判決を受けて」というお知らせを掲載。
裁判においては「事実に基づき、大学側の立場を明らかにし」たといい、「引き続き、学内におけるマイノリティーの方々の権利についての啓発と保護に努める」と述べた。
一橋大学のコメント全文は以下の通り。
平成28年3月に大学その他一名を被告として提起された民事損害賠償訴訟について、この度裁判所から原告の主張をすべて棄却する旨の判決が言い渡されました。
改めて亡くなられた学生のご冥福をお祈りし、遺族の方々に弔意を表します。
本件につきましては、裁判において、事実に基づき、大学側の立場を明らかにして参りました。本学と致しましては、引き続き、学内におけるマイノリティーの方々の権利についての啓発と保護に努めて参ります。