消毒等用アルコールの転売、5月26日から法律で禁止 個人も規制対象に。違反すれば懲役も

    5月26日から、消毒用等アルコールを購入価格以上で転売する行為が法律で規制されます。罰則もあります。

    緊急事態宣言の解除に伴い、営業を再開する店舗などによって需要が拡大すると考えられる消毒用アルコールなどの転売の規制が、5月26日から始まりました。違反すれば、法律に基づいて処罰されます。

    規制の対象となるのは、エタノールを含む消毒液やハンドソープなどの消毒用の医薬品・医薬部外品、エタノール濃度が60%以上の除菌製品や酒類など、消毒等に使用されることが目的とされているアルコール製品です。

    これらの製品をインターネットや店舗などを通じて、購入価格を超える価格で、転売する行為は、規制(禁止)の対象になります。

    事業者だけでなく個人も対象となり、違反者には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。

    アルコール消毒液を巡っては、以前からオークションアプリやフリマアプリでも転売対策が行われてきましたが、それでも転売事例が多く発生していました。

    なお、経済産業省は今後、アルコール消毒液の生産は増えていくという見通しを打ち出しています。