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関東で警報級の大雪に警戒。雪道をノーマルタイヤで走ると違反になるって、知っていますか?

運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が積雪、凍結時のルールを決めています。違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が。5万円以下の罰金となる場合もあります。

関東南部の広い範囲に1月6日、大雪注意報が発表されました。

東京23区でも明日午前までに最大5センチの積雪が予想されており、今後気温が下がると、警報級の大雪になるおそれもあります。

これを受け、国土交通省・東京国道事務所も冬用タイヤの着用や運転への注意を呼び掛けています。

また、スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)やチェーンなどの滑り止めを使わず、ノーマルタイヤで積雪した道路を走るのは法令違反となるため、注意が必要です。

大雪の予報が出ております。車両での外出せざるを得ない場合は、雪用タイヤの装着を確実に行うようお願いいたします。橋上などで濡れた路面状態では特に危険です。走行速度、急発進、急ブレーキなど十分にご注意ください。 #雪道対策 #路面凍結 #いのちとくらしをまもる防災減災

Twitter: @mlit_toukoku

大前提として、雪道での運転では急ブレーキ、急ハンドル、急発進など「急」のつく運転には要注意です。

慎重な運転を心がけ、車での不要不急の外出は避けましょう。また、滑り止めを講じていないノーマルタイヤでの走行は危険です。

国土交通省は1月6日、Twitterで「雪用タイヤの装着を確実に」と呼びかけ、5年前の大雪時にスリップした車の写真とともに、以下のように注意喚起しています。

「橋上などで濡れた路面状態では特に危険です。走行速度、急発進、急ブレーキなど十分にご注意ください」

罰金5万円を科される場合も

では、なぜノーマルタイヤで雪道を走ることが法令違反になるのでしょうか?

運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会は積雪、凍結時のルールを決めています。

降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、というルールの差はありません。たとえば、東京都の場合も、こう決められています。

積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が科され、5万円以下の罰金となる場合もあります。

啓発を続けている日本自動車タイヤ協会の担当者は、以前のBuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかけています。

「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。降雪地域はもちろん、非降雪地域でも、早めの冬用タイヤ装着が重要です」

「また、雪が解けたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」

それぞれの都道府県ごとの決まりについては、同協会のホームページにまとめられています。

「ブラックアイスバーン」にも注意を

また、JAFによると雪のない路面に薄い氷が張った「ブラックアイスバーン」にも注意が必要です。

一見すると単に路面が濡れているだけのように見えるため、思わぬ事故につながりやすく、スタッドレスタイヤでもスリップの恐れがあります。

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