関東甲信地方を中心に、2月10日から11日にかけて大雪の予報が出ています。
東京都内でも、23区では11日正午までの24時間で5〜10センチ、多摩地方では10〜20センチの積雪が予想されています。警報級となるおそれもあります。
国土交通省は冬用タイヤの着用や運転への注意とともに、交通障害の発生を防ぐため、できる限り車での外出を控えるよう呼び掛けています。
また、スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)やチェーンなどの滑り止めを使わず、ノーマルタイヤで積雪した道路を走るのは法令違反となるため、注意が必要です。
国土交通省も「緊急発表」
10日から11日にかけて大雪となるところがあり、関東地方南部平野部でも積雪の可能性があると予報が出ております。車での外出を控え、やむを得ず外出される際は、冬用タイヤの装着を確実にお願いします。 https://t.co/WyLGX9QyDL #雪道対策 #路面凍結 #いのちとくらしをまもる防災減災
雪道での運転では、急ブレーキ、急ハンドル、急発進など「急」のつく運転は禁物。慎重な運転を心がけ、車での不要不急の外出は避けましょう。
また、滑り止めをつけていないノーマルタイヤでの走行は危険です。国土交通省は2月9日、「大雪に対する緊急発表」を出し、以下のように呼びかけています。
- 本年1月6日からの大雪の際にも車両の立ち往生が発生していますので、十分に警戒してください。大雪の場合は、不要不急の外出を控えてください。
- やむを得ず自動車を運転する場合は、ドライバーの皆様には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底をお願いします。
- 降雪状況等により、広範囲での通行止めや、結果として、高速道路と並行する国道等が同時に通行止めとなる場合があります。広域迂回の実施や、通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。
JAFによると雪のない路面に薄い氷が張った「ブラックアイスバーン」にも警戒が必要です。
一見すると単に路面が濡れているだけのように見えるため、思わぬ事故につながりやすく、スタッドレスタイヤでもスリップの恐れがあります。
慣れない大雪時は車の運転だけではなく、バイクや自転車、さらに歩行時にも転倒事故などの危険性があるため、不要不急の外出は控えるようにしましょう。
罰金5万円を科される場合も
では、なぜノーマルタイヤで雪道を走ることが法令違反になるのでしょうか?
運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会は積雪、凍結時のルールを決めています。
降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、といったルールの差はありません。たとえば、東京都の場合も、こう決められています。
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が科され、5万円以下の罰金となる場合もあります。
啓発を続けている日本自動車タイヤ協会の担当者は、以前のBuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかけています。
「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。降雪地域はもちろん、非降雪地域でも、早めの冬用タイヤ装着が重要です」
「雪が解けたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」
それぞれの都道府県ごとの決まりについては、同協会のホームページにまとめられています。
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