就活生の不安を煽る、悪質商法に注意が必要です。
契約は後から取り消せる
就活生を対象にした商法は、「就職したい」という願望につけこむかたちになります。
進学や結婚、生計、容姿、体型などの願望に対しても、同様の手口での勧誘があります。注意が必要です。
そして、このような不当な勧誘によって締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
もし契約書に「消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする」や「事業者は責任を追わないとする」などと記載されていたとしても、消費者契約法によって、それらの条項は「無効」になります。
消費者契約法は、不利な立場に置かれがちな消費者を守り、不当な勧誘や契約を防ぐための法律です。
「不安で契約しちゃった…」という人や、契約について少しでも「おかしい」と感じたら、消費者ホットラインにまず相談するよう、消費者庁は呼びかけています。