ウェブ魚拓はサービス継続 一部機能削除しただけ

    なくなるわけではありません。

    インターネット上の情報を記録しておくアーカイブサービスとして、10年以上の実績がある「ウェブ魚拓」が、「過去の魚拓ページ」を停止すると発表した。停止の理由は、「忘れられる権利」に対応することが困難だからとしている。

    ネット上の情報は、サイトの管理者が削除したり、いつの間にか改変したりすることもある。そのため「あるサイトが、何年何月何日何時に、どんな記述だったのか」を証拠として残せる、ウェブ魚拓のようなアーカイブサービスは、ネットでの議論で不可欠な存在として、人気を博している。

    ネットの一部では、ウェブ魚拓そのものがなくなるのではないかと心配する声もあったが、運営会社は「過去の魚拓ページ」が、その日にどんな魚拓が取られたかを一覧表示するだけのページだと、BuzzFeed Newsの取材に対し説明した。「あまり使われないので、意識されていなかった」もので「サービス全体への影響はほとんどない」という。

    では、「忘れられる権利への対応が難しかった」というのは、どういう意味だったのだろうか。

    同社では、「個々の魚拓」については、著作権侵害やプライバシー権侵害などで削除依頼があった場合、プロバイダ責任制限法に基づいて対応をしていたという。しかし、過去の魚拓ページは個々のページに比べて、「若干削除に手間がかかるキャッシュページ」だった。対応が困難とは、そういう意味だったという。

    忘れられる権利とは?

    そもそも「忘れられる権利」は、過去の情報がいつまでもネット上に残り、検索すればいつでも取り出せる時代背景を受け、新たな権利として注目を浴びているものだ。2012年、EUのデータ保護規則に盛り込まれた言葉がルーツだという。

    日本では、GoogleやYahoo!などの検索結果に対する削除請求、という形で議論されることが多い。最近ではさいたま地裁が「忘れられる権利」という言葉を盛り込んだ決定を出して、注目を集めた。

    ウェブ魚拓に対しても、忘れられる権利を主張する削除依頼が増えていたという。同社は、忘れられる権利について「インターネット上でも認知されてきており、こちらも尊重したい」と話している。

    ただ、インターネット上のプライバシー侵害に詳しい清水陽平弁護士は「忘れられる権利がどのような権利なのかは、まだハッキリしていない」と話す。

    「インターネットの書き込みでは、プライバシーや名誉、名誉感情、肖像権などの『人格権』が侵害されることがあります。『人格権侵害に基づく削除請求』は、日常的にあります。ただし、忘れられる権利が、どこまでを含んだ概念なのかはわかりません。これから議論する必要があります」

    「表現の自由」との関係

    一方で、ITと法律の関係に詳しい吉峯耕平弁護士は次のように話す。

    「忘れられる権利は、裏返すと『忘れさせられる義務』です。これは、過去について情報をやり取りする国民の権利を、国家が制限するものです。国が前科情報を公表してはいけないといった議論とは異なります。

    仮に認められるとしたら、『表現の自由』を制限し、多くの人の自由を縛ることになります。

    忘れられる権利は、プライバシー権の一種と位置付けられると思いますが、キャッチーなネーミングと議論の難しさがあいまって、委縮効果が大きいのも問題です。安易に認めるべきではありません。EUの尻馬に乗るような議論はしたくないですね」

    訂正

    初出時、『さいたま地裁が「忘れられる権利」という言葉を盛り込んだ判決』と記述していましたが、「決定」の誤りでした。訂正いたします。

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