【速報】ろくでなし子裁判、2審も一部無罪 検察・弁護側どちらの控訴も棄却

    1審・東京地裁判決は「一部無罪」だった。

    女性器をかたどった作品展示と3Dデータの送信で、わいせつ物頒布等の罪に問われている「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人の裁判で、2審・東京高裁(秋吉淳一郎裁判長)は4月13日、検察側・弁護側双方の控訴を棄却した。

    昨年5月の1審・東京地裁判決は、作品展示については無罪、3Dデータ送信については有罪という「一部無罪判決」で、罰金40万円が言い渡されていた。

    裁判の最大の争点は、作品・データがそれぞれ「わいせつかどうか」だった。検察側は作品・データともにわいせつで有罪だと主張、弁護団はどちらもわいせつではなく無罪だと反論していた。

    問題とされた作品は、女性器を石膏でかたどったものにデコレーションを加えてつくった「デコまん」シリーズの3点。また、データは「女性器をモチーフにしたボートの制作プロジェクト」で使うために、ろくでなし子が自身の女性器をスキャンしてつくった3Dプリンター用の出力データだった。データはプロジェクトに賛同してボートの制作費を寄付した人らに配られた。