成人年齢が「18歳」に?
皆さんは、2022年4月から、民法の改正で成人年齢が「20歳から18歳」に引き下げられることを知っていますか?
未成年の人には、父母など法定代理人の同意を得ずに結んだ契約の取り消しができる「未成年者取消権」があります。しかし、成人になると、1人で契約できるわけですから、取消権が認められなくなります。
だからこそ、悪質商法のターゲットにされる可能性が高く、注意が必要です。
「未成年取消権」!?
難しい漢字の並びに、びっくりした人もいるかもしれません。
未成年のときは、保護者の同意なく結んだ契約は取り消せていたのに、その権利がなくなると思うと、少し怖いなと感じませんか....?
消費者庁によると、消費生活相談の件数は、18〜19歳の未成年者に比べて20〜22歳が多くなっています。
満20歳を迎えた直後に、悪質な事業者のターゲットとなり、被害に遭う人もいるといいます...。
成人年齢の引き下げに伴い、こうした被害を減らそうと、消費者庁が「18歳から大人」特設ホームページを設置しました。
「どんなときに騙されるの?」
「困ったときは、どこに相談したらいい?」
そんな疑問を解決してくれるのが、お笑い芸人の「ゆりやんレトリィバァ」さんの動画。
消費者庁の特設Twitterで公開されています。
芸能界に誘われる主人公。でもその契約、本当に安全ですか?と問いかけてくれます。
続いて、こんな事例も↓
SNS上で出会った相手に、少しずつはまっていってしまう主人公。
気がついたら、請求費がかさんでしまっていたなんてこともあるかもしれません。
消費者ホットライン「188」
「夢への投資だと思って契約したけど、騙されたかもしれない」
「SNSで騙されていたなんて、恥ずかしくて周りの人には言えない....」
そんな悩みは、消費者ホットラインに相談できます。
年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則毎日利用できる電話番号です。
平日:お近くの消費生活センターや市町村の消費生活相談センターにつながる
土日、祝日:都道府県の消費生活センター等または国民生活センターにつながる
ただし、平日9:00〜17:00、土日・祝日10:00~16:00の受付時間は、窓口によって異なるので注意してください。
消費者庁は啓発チラシを用意していますので、確認してみてください。
訂正:消費者ホットラインは「188」でした。訂正いたします。