【速報】「同性婚を認めないのは違憲」 札幌地裁が初の司法判断

    同性カップルが国を相手取って起こしていた訴訟で、札幌地裁が同性婚を認めない民法の規定を「違憲」とする画期的な司法判断を下した。

    同性同士の結婚を認めない民法は「婚姻の自由」を保障する憲法に反しているなどとして、日本各地の同性カップルが、計5地裁で国を提訴した「結婚の自由をすべての人に訴訟」。

    一連の訴訟で全国初となる判決が3月17日、札幌地裁で言い渡された。武部知子裁判長は、同性カップルが婚姻による法的効果を得られないことは、法の下の平等を保障する憲法14条に反する、とする初の判断を下し、同性婚の実現に向けた法整備の必要性を示唆した。

    原告側にとっては実質的に勝訴に近い判決となった。一方、必要な法整備を怠った「立法不作為」があったとまでは言えないとし、賠償請求は棄却した。

    菅義偉首相をはじめ政府側が「(同性婚は我が国の家族のあり方の根幹に関わるため、慎重な検討が必要」との国会答弁を繰り返すなか、司法が法整備の必要性を示した形だ。

    東京など、ほかの地域の訴訟にも影響を及ぼしそうだ。

    裁判の争点は

    「結婚の自由をすべての人に訴訟」は2019年2月に始まり、原告計28人が札幌や東京など計5地裁で国と争っている。札幌地裁では、北海道内のカップル3組6人が、損害賠償各100万円を求めて提訴していた。

    今回の訴訟の主な争点は、以下の2つだ。

    1)同性婚を認めない現行の民法は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に反していると言えるか。

    2)同性婚を認める法律を整備しなかったことは、必要な対策を講じなかった「立法不作為」であり、国家賠償法上、違法と言えるか。

    この訴訟は日本の裁判制度の枠組みから、「国が同性婚を認める法律を作らないのは違憲であり違法なのだから、賠償すべき」というかたちの訴えになっている。

    しかし、実際に原告側が求めているのは賠償金ではなく、同性カップルが結婚できないのは憲法上の人権の侵害だという判断を裁判所が下すことで法整備へと繋げていくことだ。

    原告側は、憲法24条が保障する「婚姻の自由」とは、すべての人が国家や第三者に干渉されることなく、望む相手と結婚できることを保障するものであり、その相手が法律上の異性であっても、同性であっても同じだと主張。

    そして、パートナーが法律上同性の場合のみ結婚を認めないことは、性的指向に基づく差別であり、憲法14条が保障する「法の下の平等」に反していると訴えていた。

    一方、国側は憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」という条文における「両性」が「男女を示していることは明らかだ」と主張。そのため、憲法は同性同士の結婚をそもそも「想定していない」といい、憲法違反や立法不作為は成立しないと反論していた。

    そして判決は、性的指向について「自らの意思に関わらず決定される」ことであるとした。

    そのうえで、「同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたもの」と指摘。

    現状は憲法14条が保障する「法の下の平等」に反すると判断した。