関東甲信地方で大雪に警戒が必要です。立ち往生や事故の危険もあることから、不要不急の外出は控えるよう呼びかけられています。
国土交通省の「緊急発表」によると、2月10日は関東甲信地方などでは朝から広い範囲で雪が降り始め、山地や山沿いだけではなく、都心部でも警報級の大雪となるおそれも。
東京23区でも最大10センチの積雪が予想され、10日午前に都内に大雪警報が発令されました。SNS上では今後の混乱を予想し、「帰宅難民」がトレンド入りしています。
夕方から雨に変わる可能性もありますが、帰宅時間帯には公共交通機関が大きく混乱するおそれもあり、11日朝にかけ、鉄道の運行や、道路の積雪・凍結、高速道路の通行止めなどに注意が必要です。
過去の大雪時には関東地方で立ち往生も頻発しました。積雪・凍結路でスタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)やチェーンなどの滑り止めを使わず、ノーマルタイヤで積雪・凍結した道路を走るのは法令違反となるため、絶対にやめましょう。
大規模な立ち往生が…
国土交通省は緊急発表で、積雪による立ち往生や路面の凍結に警戒が必要だとして、不要不急の外出を呼びかけています。
そのうえで、ドライバーに対してはできる限り車での外出を控えるとともに、「冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底、スコップや砂等の冬用装備の携行」をするよう呼び掛けています。
雪道での運転では、急ブレーキ、急ハンドル、急発進など「急」のつく運転は禁物。慎重な運転を心がけ、車での不要不急の外出は避けましょう。
なお、慣れない大雪時は車の運転だけではなく、バイクや自転車、さらに歩行時にも転倒事故などの危険性があるため、同様に不要不急の外出は控えるようにしましょう。
積雪がなくても…
JAFによると、こうした状況下では、雪のない路面に薄い氷が張った凍結路面「ブラックアイスバーン」にも警戒が必要です。
一見すると単に路面が濡れているだけのように見えるため、思わぬ事故につながりやすく、スタッドレスタイヤでもスリップの恐れがあります。
JAFは「雪・雨・氷のない晴れた日も、気温が氷点下に近い日は気を付けましょう」と呼びかけています。
ノーマルタイヤは「凍結路」でも法令違反に
では、なぜノーマルタイヤで積雪・凍結した道路を走ることが法令違反になるのでしょうか?
運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会は積雪、凍結時のルールを決めています。
降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、といったルールの差はありません。たとえば、東京都の場合も、こう決められています。
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が科される場合があります。
それぞれの都道府県ごとの決まりについては、啓発を続けている日本自動車タイヤ協会のホームページにまとめられています。また、冬用タイヤの必要性に関する情報も掲載されています。
同協会の担当者は、以前のBuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかけています。
「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。降雪地域はもちろん、非降雪地域でも、早めの冬用タイヤ装着が重要です」
「雪が解けたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」