全国各地で「最強寒波」に警戒が必要です。立ち往生や事故の危険もあることから、不要不急の外出は控えるよう呼びかけられています。
国土交通省の「緊急発表」によると、1月24〜26日にかけてこの冬一番の強い寒気が流れ込み、日本海側の各地で大雪や、太平洋側でも積雪が予想されています。
都市部でも積雪や路面凍結が予想されています。スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)やチェーンなどの滑り止めを使わず、ノーマルタイヤで積雪・凍結した道路を走るのは法令違反となるため、注意が必要です。
大規模な立ち往生が…
国土交通省は緊急発表で、「大雪や暴風雪、吹きだまり、低温による路面凍結、などによる交通障害に警戒してください」と強調。過去にも大規模な立ち往生が起きていることに触れ、注意を呼びかけました。
そのうえで、できる限り車での外出を控えるとともに、「冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底、スコップや砂等の冬用装備の携行」をするよう呼び掛けています。
雪道での運転では、急ブレーキ、急ハンドル、急発進など「急」のつく運転は禁物。慎重な運転を心がけ、車での不要不急の外出は避けましょう。
なお、慣れない大雪時は車の運転だけではなく、バイクや自転車、さらに歩行時にも転倒事故などの危険性があるため、同様に不要不急の外出は控えるようにしましょう。
積雪がなくても…
JAFによると、こうした状況下では、雪のない路面に薄い氷が張った凍結路面「ブラックアイスバーン」にも警戒が必要です。
一見すると単に路面が濡れているだけのように見えるため、思わぬ事故につながりやすく、スタッドレスタイヤでもスリップの恐れがあります。
JAFは「雪・雨・氷のない晴れた日も、気温が氷点下に近い日は気を付けましょう」と呼びかけています。
ノーマルタイヤは「凍結路」でも法令違反に
では、なぜノーマルタイヤで積雪・凍結した道路を走ることが法令違反になるのでしょうか?
運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会は積雪、凍結時のルールを決めています。
降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、といったルールの差はありません。たとえば、東京都の場合も、こう決められています。
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が科される場合があります。
それぞれの都道府県ごとの決まりについては、啓発を続けている日本自動車タイヤ協会のホームページにまとめられています。また、冬用タイヤの必要性に関する情報も掲載されています。
同協会の担当者は、以前のBuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかけています。
「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。降雪地域はもちろん、非降雪地域でも、早めの冬用タイヤ装着が重要です」
「雪が解けたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」