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在日コリアンの「虐殺」宣言、ヘイト年賀状を送付の男に実刑判決 横浜地裁川崎支部

判決などによると、被告は2019年12月、在日コリアンが多く暮らす川崎市の桜本地区にある「川崎市ふれあい館」宛に「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと記した年賀状を送付。国会でも取り上げられるなど、「ヘイトクライム」として社会的にも注目されていた裁判に、厳しい判決が下されたことになる。

在日コリアンの殺害を予告する年賀状を市内の交流施設に送付するなどしたとして、威力業務妨害の罪の罪に問われた川崎市の元職員、荻原誠一被告(70)に対し、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は懲役1年(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

被告は在日コリアンの元同僚への恨みを募らせて犯行に臨んだとされ、動機には差別の目的もあったと述べていた。国会でも取り上げられるなど、「ヘイトクライム」として社会的にも注目されていた事件に、執行猶予無しの実刑という厳しい判決が下されたことになる。

(*この記事にはヘイトクライムの文言が直接含まれます。閲覧にご注意ください)

判決などによると、被告は2019年12月、在日コリアンが多く暮らす川崎市の桜本地区にある「川崎市ふれあい館」宛に「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと記した年賀状を送った。

さらに、19年11月と20年2月に、市内の計9校の学校に、在日コリアンの元同僚の名前を騙り、生徒の殺害や強姦、校舎などの爆破を予告する葉書を送ったほか、同年1月には、川崎市の別の施設の元同僚宛にも、在日コリアンの「抹殺」やふれあい館の爆破を予告する葉書を送った。

被告は約10年前まで川崎市役所に勤めていた。神奈川新聞によると、職場で在日2世の元同僚に差別的な発言をしたとして、謝罪させられたことがあった。

また、被害者側の弁護人によると、裁判では犯行の動機についてその恨みを晴らすことともに、在日コリアンに対する差別や、それに基づいて恐怖をもたらしたり、嫌がらせをしたりする目的もあったと述べていた。

ふれあい館館長の崔江以子さんは、2020年10月の意見陳述で「利用者の子どもたちは、自分たちはこの社会で、在日コリアンだというだけで虐殺対象、爆破対象なんだと絶望を刻み付けられてしまいました。違いは豊かさと伝えてきたふれあい館の営みは現実の差別で打ち砕かれ、説得力を失ってしまいました」などと、その現実を訴えていた。

そのうえで、「このような差別犯罪が許されるなら、在日コリアンはこんなことを言われてもしょうがない対象なんだとの偏見がさらに広がり、定着してしまう」として、模倣犯が現れないよう、裁判所に対しヘイトクライムに対する毅然とした態度を示すよう求めていた。

広範囲に無差別な犯行が…

12月3日の判決では、被告が元同僚への「約25年にわたる恨み」を晴らすため、「職場内での評価を下げる目的」で犯行に臨んだ、とした。

ふれあい館への年賀状については、「特定国籍を有するものに危害を加える旨の脅迫状」であったとして、「不特定の利用者への危害のおそれを抱かせるもの」であったと言及。

学校などへの手紙についても「凄惨な事態を想像させる文言」により、職員や生徒に対して、「危害が加えられることを現実的に危惧させる」ものであったと指摘した。

そのうえで一連の犯行について、「広範囲の者に対する無差別な犯行が繰り返された」と非難し、裁判でも「利用者等の負担や心情を慮った振り返りは見られなかった」として、執行猶予なしの懲役1年を言い渡した。

崔さんは判決後の会見で、犯行を「在日コリアンの存在そのものを否定するヘイトスピーチであり、差別を動機とするヘイトクライムです」と批判。「司法の重い判断を受け、利用者、地域、職員の人権被害の回復に努めていきたい」と語った。

ヘイトスピーチに詳しい師岡康子弁護士は、被告の在日コリアンへの差別について検察側が論告求刑で触れ、さらに公判でも被害者側が差別を訴え、被告人自らも関連する意見を述べたことに触れ、「被告が差別目的があると述べた刑事事件において、意義のある判決になった」と評価した。

量刑も重たい部類ではあるものの、判決では「今回ほど露骨なヘイトクライムでも、動機差別について明確には反映されていない」として、「差別を動機とする犯罪は重く処罰すべき。国に対しても、このような事件に対し、ヘイトクライムとして対処するような法整備などを求めていきたい」と述べた。