天皇陛下の生前退位に伴う「改元」が、新聞各紙の報道通り2019年5月1日になれば、ゴールデンウィークが10連休になるのではないか、という話がTwitterで話題を呼んでいます。
もともとのカレンダーは、こんな感じ。
前半は4月27〜28(土日)、29日(昭和の日)の3連休が、後半は5月3日(憲法記念日)、4日(みどりの日)、5日(こどもの日)、6日(振替休日)の4連休がある状態です。
なぜ、10連休になりうるのでしょうか。
実は、国民の祝日を定める「祝日法」には、祝日と祝日に挟まれた日を休日にする、というオセロのようなルールが存在するからです。
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
内閣府大臣官房総務課の担当者は、BuzzFeed Newsの取材にこう語ります。
「改元日を休日にするという規定は祝日法にありませんが、仮に改元日が5月1日で、特例法などを定めてその日を祝日扱いにすれば、10連休が生まれることになります」
「ただ、改元日が祝日になるかはわかりません。昭和から平成の改元時には、天皇陛下の即位の礼が開かれた日を休日とし、『国民の祝日』と同等に定める特例法がつくられました」
この特例法によって、1990(平成2)年11月12日はこの年限りの祝日となりました。
一方、昭和天皇の葬儀「大喪の礼」の日も同様に特例法で休日になっていますが、こちらは「祝日」との扱いはされていません。
改元日が5月1日で、さらにその同じ日に皇太子さまの「即位の礼」が行われれば。10連休も、夢じゃないかもしれません。
サムネイル:AFP=時事通信