「安く旅行に行ける」。友人や先輩からの勧誘を受けた若者のその後

    単に「会おう」との連絡から始まる。

    友人や先輩、SNS上の知人などから、「好きなだけ旅行に行ける」「誰か紹介すれば簡単に儲かる」などと旅行会員権の購入を勧められたことはないだろうか。

    消費者庁は、こういった手口で契約させられたものの、実際には旅行の予約ができないどころか儲かりもしないという、いわゆる「マルチ商法」の被害が発生している、と警鐘を鳴らしている。

    消費者庁によれば、特に若者が狙われやすい。被害者は単に「会おう」との連絡を受け、カフェなどで会うと「安く旅行に行ける」などと旅行会員権の説明会に誘われるのだという。

    その後、参加した説明会で「好きなだけ旅行に行ける」「誰か紹介すれば簡単に儲かる」などとの勧誘を受けて契約。被害に遭うのだそうだ。

    こういった被害がなくならないことから消費者庁は3月29日、Twitterを更新。改めて注意を促した。

    消費者庁は強く言う。

    「『友達を誘えば簡単にもうかる』『好きなだけ旅行に行ける』なんていうおいしい話はありません!」

    そして、相手が友人や先輩であれば、なおさら断りづらいが、気が進まなかったり、慎重に検討したうえで少しでも不安があったりすれば、はっきり断るように促す。

    では、万が一にも契約してしまったら

    マルチ商法は、契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、クーリング・オフができる。

    また、その期間を過ぎてしまっても、条件が合えば、一部を返金できる場合がある。

    そのため、消費者庁は消費者ホットライン 「188(いやや!)」に電話で相談してほしい、と呼びかけている。

    いま、被害にあっていない人も同様だ。今後、勧誘を受け、少しでも不安に感じたら、一人で悩まずに相談するのが寛容だ。