伊藤詩織さんの請求棄却、“いいね”訴訟に判決 杉田水脈議員側「妥当な判決だ」

    ジャーナリストの伊藤詩織さんが、自民党の杉田水脈衆院議員を相手取り、損害賠償などを求めた訴訟の判決が、東京地裁で言い渡された。裁判長は、伊藤さん側の請求を棄却した。

    自身を誹謗中傷する内容が記された複数のTwitter投稿に「いいね」を押されたことで精神的苦痛を受けたなどとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが、杉田水脈衆院議員(自民、比例中国ブロック)を相手取り、220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3月25日、東京地裁(武藤貴明裁判長)で言い渡された。

    判決は、Twitter上の「いいね」は必ずしも好意的感情を示すものではないなどとして、伊藤さんの請求を棄却した。

    杉田議員は出廷しなかった。同議員事務所はBuzzFeed Newsの取材に「妥当な判決だと受け止めております」と語った。

    判決などによると、杉田議員は2018年、Twitterで伊藤さんを中傷する内容の数多くのツイートに「いいね」 を押した。伊藤さん側は、杉田議員がこの行為で中傷的なツイートに好感を示した、と主張してきた。

    訴状に記された杉田議員が「いいね」を押したツイートに、以下のものがある。

    「枕営業の失敗ですよね。結婚している男性と2人で飲みに行かないもんね」

    「彼女がハニートラップを仕掛けて、結果が伴わなかったから被害者として考え変えて、そこにマスコミがつけこんだ!」

    Twitterの機能上、「いいね」を押すことで投稿主に通知が届くだけではなく、いいねをした投稿としてタイムラインに表示されることがある。さらに、プロフィールの「いいね」欄からも閲覧可能だ。

    つまり、杉田議員の「いいね」は、誰でも確認できる。

    このため、杉田議員の「いいね」は「社会通念上許される限度を超えた名誉感情侵害行為にあたる」とし、著しい精神的苦痛を与え、恐怖心さえ抱かせた、と伊藤さん側は主張してきた。

    判決理由「違法な行為と評価できない」

    判決では、Twitter上の「いいね」は、対象ツイートに対する何らかの好意的・肯定的な感情を示すために行われることが多く、これを目にする者もそのようなものと受け止めることが多いとした。

    しかし、ブックマークや備忘といった、好意的感情を示す以外の目的で用いられることもあるし、仮に感情を示すものとして用いられたとしても、「感情の対象や程度を特定できず、非常に抽象的、多義的な表現行為にとどまる」とした。

    このため、「いいね」を押すことが原則として「社会通念上許される限度を超える違法な行為と評価できないというべき」などとし、伊藤さん側の請求を棄却した。

    伊藤さん側は、25日夕、記者会見を予定している。


    伊藤さんは、元TBS記者の山口敬之さんから性行為を強要されたとして東京地裁で民事訴訟を起こし、一審、二審ともに勝訴した。

    2022年1月の高裁判決後、伊藤さん側、山口さん側双方が上告。審理は、最高裁に移った。

    また、伊藤さんを巡っては、誹謗中傷にあたる内容をツイートしたとして漫画家のはすみとしこさんに対して2021年11月、東京地裁が損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。同時に、はすみさんの投稿をリツイートした男性2人も支払いを命じられた。

    一審段階で、ツイッターの投稿とそのリツイートと、「いいね」を巡る判断が分かれたかたちだ。

    更新

    杉田水脈議員事務所のコメントが発表されたため、更新しました。