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kmタクシー 国際自動車の残業代問題、最高裁→高裁へ差し戻し 「引き分け、再戦だ」と運転手側

過労死が社会的問題になる中で、その歯止めの一つ「割増残業代」をめぐる裁判にも注目が集まっている。

kmブランドで知られるタクシー業界大手「国際自動車」(東京)の運転手14人が、残業代など1900万円の支払いをめぐって会社側と争っている裁判。最高裁判所第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2月28日、1審2審判決を破棄し、東京高等裁判所に審理を差し戻した。

1審・2審は運転手側の勝訴で、判決は1人あたり約100万円を支払うよう会社側に命じていた。その考え方は、次のようなものだった。

国際自動車の賃金規則は、時間外手当等を形式上支給している。しかし、歩合給の計算をするときに、時間外手当等と同額だけ歩合給を減額している。これでは、時間外手当が支払われないのと同じで、こうした契約は時間外労働の割増賃金を定めた労働基準法37条の趣旨に反し、公序良俗違反(民法90条)で無効だ。→ その分の残業代支払いを命じる。

ところが最高裁は、このルールについて、当然に公序良俗違反とまではいえないと判断。労基法37条上の問題がある可能性はあるが、議論が十分でないので、審理をやり直すべきだとした。

「引き分けの判決だ」と運転手側

判決後、運転手側の弁護団は厚生労働省で記者会見した。指宿昭一弁護士は今回の判決について「勝訴でも敗訴でもない、引き分け、ドロー」と評価。次のように語った。

「労基法37条は極めて重要なルールで、これをすり抜けるような賃金規則が認められるわけがない。最高裁のメッセージは、公序良俗違反ということで大なたを振るうのではなく、労基法37条に基づいてもうちょっと緻密な判断をしてくれという事だと思います。我々は最高裁から、新たな宿題を出されたと思っています」

弁護団によると、国際自動車はすでに、今回問題となっている賃金ルールを変更しているという。しかし、これと似たようなルールを採用しているタクシー・トラック会社は少なくないと、指宿弁護士は指摘する。

国際自動車の残業代問題については、同様の裁判が他にも3件起きていて、今回の最高裁判決はそれらにも影響すると見られる。

「最高裁は訴えを棄却したわけではない。これは、もう一度大きな戦いの場が与えられたということだ」と、指宿弁護士は語っていた。

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