川崎中1殺害事件 リーダー少年に「懲役9〜13年」の判決 なんで幅があるの?

    少年事件を扱う弁護士が解説する。

    中学1年生の男の子を河川敷に呼び出し、カッターで切りつけ、真冬の川で泳がせる。残虐な手口で死においやったとして、殺人などの罪に問われた19歳の少年に2月10日、懲役9~13年の不定期刑が言い渡された。世間の注目を集めた凄惨な事件の判決が持つ意味を、弁護士に聞いた。

    事件は昨年2月、川崎市の河川敷で起こった。少年は犯行を認めており、横浜地裁で開かれた裁判員裁判では量刑が争点になった。

    検察側は「少年事件の中でも特に残虐性が高い。主犯格として重い責任を負う必要がある」として、不定期刑の上限である10〜15年を求刑した。

    弁護側は「別の少年からカッターナイフを渡され、突発的に切りつけた。強い殺意があったわけではない」と、更生の可能性を強調していた。

    判決は、懲役9〜13年の不定期刑。求刑に近い判決が出た。近藤宏子裁判長は「カッターナイフで切りつけたり、真冬の川で泳がせたりしたのは凄惨で、手口の残虐性は際立っている」と量刑の理由を説明した(読売新聞)。

    判決が持つ意味

    少年事件を多く扱う寺林智栄弁護士は判決の重さについて次のように語る。

    「少年事件で逆送されて裁判員裁判になるようなケースは、判決が求刑通りになるケースも少なくありません。長期が求刑よりも2年短くなったのは、弁護活動の結果、彼の人間性や養育環境の悪さが、裁判員にそれなりに伝わったからだろうと思います。彼がモンスターではないことが、多少なりともわかってもらえたのではないでしょうか」

    そもそも、不定期刑とはなんなのだろうか。

    「不定期刑は少年事件に特有の刑罰です。少年が更生できたら早めに刑を終わらせても良いという考えに基づいています。犯罪者の更生具合で短期で刑期を終えられる可能性があるので、少年の更生を促すためには有用などとも言われます」

    ただ、「不定期刑を下すことには問題もある」と寺林弁護士は指摘する。

    「刑罰を終わらせるかどうかの判断基準が不明確で、『刑事施設の職員に受けが良い人』が早く釈放されることになりやすいため、不公平感を生みやすくなっています」

    「また、不定期刑でも実際には最大まで刑期を務めなければならないことが多いのですが、刑期が短くなる希望が中途半端にあるため気持ちが揺らいでしまいます。結局のところ、通常の定期刑にした方が、かえって社会復帰のための目標が明確になり、本人の改善更生が図りやすいと考えます」