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月160時間の残業で過労死した運転手… 労災認定しなかった労基署をNPOが批判

何が起きていたのか?

神奈川県在住の運転手男性(当時63歳)が2015年、心筋梗塞で亡くなった。男性は「過労死」だったと2017年3月28日、東京労災保険審査官が認めた。遺族をサポートするNPOが厚生労働省で記者会見し、発表した。決定書によると、男性が亡くなる前の時間外労働は月およそ160時間。亡くなる直前の数日だと、1日あたりの拘束時間は15時間48分〜18時間51分に及んでいた。

ところが、この男性について、新宿労働基準監督署は2016年6月27日、労災を認めない決定を下していた。新宿労基署は、男性の時間外労働を月およそ50時間と計算していた。

いったい何が起きたのか。どうして時間外労働時間が、3倍以上に跳ね上がったのか。

NPO法人神奈川労災職業病センターの川本浩之事務局長は話す。

「今回の男性の場合、月160時間の残業をしていて、残業代もその時間どおりに支払われた記録がありました。出勤や退勤の記録も遺族の手元に残っていた。だから、労災申請をする前の段階で相談を受けた時、私はまさか労基署が労災認定しないなんて思いもしませんでした」

川本事務局長によると、亡くなった男性は都内の車両運行管理会社に雇われ、そこと請負契約したF社(神奈川県)のもとで、役員付運転手として働いていた。

男性は朝5時ごろに家を出て、社長を家から会社まで送り届け、昼間は社長らの運転手として働いた後、夜も役員らの会食などの送迎をしていた。そのため、帰宅は深夜になることがほとんどだった。F社社長は休日にもゴルフなどにハイヤーを活用しており、土日の出勤も珍しくなかった。

これが、長時間労働の背景だ。

男性は2015年10月10日早朝も、いつものように家を出た。そして朝6時30分ごろ社長宅前の車内で動かなくなっている姿を発見された。男性は約2時間後、搬送先の病院で亡くなった。

判断の差は?

この男性の時間外労働について、東京労災保険審査官は月160時間と、新宿労基署は月50時間と判断した。この差はなんだったのか。

最大のポイントは、車を運転していない「待機時間」を、労働時間と見なすかどうかだった。

新宿労基署は、ほとんどを労働時間ではないと見なしたが、東京労災保険審査官は次のように評価した。

「待機中であっても運転の指示があれば速やかに対応を求められ、実際に対応していた事実もあったことから判断すると、(中略)使用者の指揮命令下に置かれている労働時間として評価するのが相当」

待機中の休憩についても、F社の待機場所は、パイプ椅子と机が置いてあるだけ。車の中での休憩もできないことはないが、身体を自由に伸ばして休息できる環境だったとは認められない、とした。

「労基署は過重労働を取り締まるべき存在」

川本事務局長は「過重労働を取り締まるべき労基署が、待機時間を休憩時間と決めつけ、160時間を超える時間外労働を3分の1以下に認定した。これは許しがたいことです」と指摘する。

「男性の遺族は、労災年金を払わないという決定に対して審査請求(不服申立)をしても難しいと、新宿労基署に言われたそうです。これは相談者からよく聞く話ですが、弁護士や私たちが支援に入った後には、言われたことがありません」

今回の遺族は、たまたまNPOの協力を得て審査請求をし、結果的に東京労災保険審査官に決定を得られた。しかし、そうなる前に諦めてしまうケースも多々あるだろうと、川本事務局長は言う。

「現場がこんな風に労働時間を認定するなら、いくら法律で労働時間の上限規制をしても、絵に描いた餅になりますよ」

(サムネイル:Baona / Getty Images)