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ソニー社員が退職強要後に自殺 それでも「労災」を認めない東京地裁 背景に何が?

33歳の男性は、人事部に「最後のチャンス」と書かされた翌日、命を絶った。

2010年に自殺したソニーのエンジニア男性(当時33歳)の遺族が、自殺は労災だと認めるよう国を訴えていた裁判。東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は12月21日、遺族側の訴えを退ける判決を下した。

判決は、上司の暴言や人事部の退職強要などはあったと認定したものの、それと男性が精神障害を発症したこととの関連性を否定。労災を認めなかった。

判決後、霞が関の司法クラブで記者会見した川人博弁護士は、「控訴します。高裁で正しい判断を仰ぎたい」「こんな変な、社会常識に照らしてもおかしい枠組みは、なんとしても高裁でひっくり返したい」と語った。

川人弁護士のいう、「こんな変な、社会常識に照らしてもおかしい枠組み」とは何なのか?

まずは、事件の概要を振り返る。

原告側によると、自殺した男性は身体障害者(6級)だった。6歳で脳腫瘍になり、一命は取り留めたが、2次性の水頭症になった。左手や左足がうまく動かせず、疲れるとものが二重に見えるような視覚障害もあった。また、脳腫瘍をきっかけとする、自閉症スペクトラム障害もあった。

それでも男性は大学院を出て、2004年4月にソニーに採用され、厚木テクノロジーセンターでエンジニアとして働き始めた。身体障害がわかったうえでの採用だった。

数年間は問題なく勤務していた。しかし、2008年10月の異動以降、環境が一変した。職場で「ラオウ」と呼ばれていた上司Aから、厳しい指摘をされ、会議中に無視されたりもした。

その後、違うグループに異動になったが、2010年1〜2月には、別の上司Bから「お前は子供や高校生の姉ちゃんでもできる仕事しかしていない」「女・子どもでもできる」などと暴言を受けた。(上司はその後、謝罪した)

男性は2009年12月30日と、2010年5月17日に、突然のけいれん発作を起こして入院。2010年6月には神経精神科を受診し、「適応障害」と診断された。

この適応障害を、地裁判決は労災認定しなかった。

精神障害が労災認定されるためには、「発病前おおむね6カ月」に、「業務による」「強い心理的負荷」が必要とされている。

心理的負荷は「弱」「中」「強」「特別」の4段階に分けられている。労災認定には「強」が必要だ。

厚労省が2011年に定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」には、次のような具体例が挙げられている。

「強」になる具体例:「部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた」

「中」になる具体例:「上司の叱責の過程で業務指導の範囲を逸脱した発言があったが、これが継続していない」

上司Bの「女・子ども」発言は「中」と認定された。そして、異動前のことなどは6カ月以内でないとして、除外された。

川人弁護士は「実際のところ、心理的負荷の度合いをどう認定するかは、裁判官の考え方次第の部分がある」と話す。

「最後のチャンス」と書かされた。

話は続く。

その後の7月〜8月にかけて、男性は人事部から退職強要を受けた。

「1週間、将来について考えてもらう」「社外もけんとう」「のこりたいなら気づきを説明せよ」「期間を決めてやる。それでダメだったらソニーの外でやる」「みんな、前回がラストと思っている。もう、サジを投げている」など、男性が投げかけられた言葉が、人事部の書類に残っていたという。

男性は、自殺する前日の2010年8月19日、自らのキャリアについての資料を作り、その文末に「最後のチャンス」と記入するよう指示された。

面談は翌20日にも予定されていた。

しかし、男性はそれに出席しないまま、命を絶った。33歳だった。

病気悪化の場合、「強」だとダメ

判決は、7月〜8月の退職強要については、心理的負荷が「強」だと認定した。それで軽症うつ病エピソードを発症したと判断している。

そうすると男性の自殺は、労災と認められそうなものだが……そうならない理由は、厚労省の基準にある。

前述のとおり、男性は6月に「適応障害」の診断を受けていた。これは「業務と関係なく発症した」と認定されている。

そして厚労省の基準では、「業務と関係なく発生した精神障害」が悪化した場合、それが労災と認められるためには、心理的負荷が「強」では不十分で、その一段階上の「特別」ランクでなければダメとなっているのだ。

なお、「特別」の具体例は、「生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした」場合などだという。


これが、川人弁護士が「こんな変な、社会常識に照らしてもおかしい基準」と指摘したものだ。

実は、裁判所がこの基準とは違う判断を下したケースも出てきている。名古屋高裁は12月1日、「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と、基準によらない判断をしている。

その一方で、基準に沿う形での今回のような判決も出ている。

川人弁護士は過労死訴訟を数多く手がける。電通事件で自殺した高橋まつりさんの代理人でもある。

彼は、判決文を手にしながら、「結局、国は、労災認定をあまりしたくないのだ」と口にした。

「そういうことが、日本の職場で、自殺が多発している現状を招いてしまっているんです。誠にもって残念、遺憾です」