一人暮らしの大学生のみなさん〜!!「住民票を移してないから、地元以外では投票できない」そう思ってませんか?

いらすとや / Via irasutoya.com
その必要はありません。ある制度を使えば、いま住んでいる場所で投票ができます!

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「不在者投票制度」とは仕事・旅行・学業などで、住民票のある市町村で投票が出来ないひと向けの制度です。
どうすれば、その制度が使えるの? 手順を紹介します!
まず、投票用紙を請求します。
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住民票のある市町村のホームページで「不在者投票宣誓書・請求書」をダウンロードします。
検索エンジンに「〇〇(住民票のある市町村名) 不在者投票宣誓書・請求権」などと入れると、すぐに見つかります。
必要事項を記入し、住民票のある区の選挙管理委員会に郵送します。
投票用紙等を受け取ります。
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投票用紙、封筒、不在者投票証明書が選挙管理委員会から郵送されてきます。
※この時、中に入っている不在者投票証明書を開封したり、投票用紙に名前を書いたりしてはいけません。
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投票できなくなります。
届いた一式を持参し、最寄りの選挙管理委員会で投票します。
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投票ができるのは、公示日の翌日から、投票日前日まで。

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今回の衆議院総選挙では10月11日から21日が不在者投票できる期間です。
ただし、不在者投票制度を利用できない場合もあります。
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そもそも、住民票を移していない一人暮らしの大学生が不在者投票制度を使うには、実家のある市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
総務省によると、選挙人名簿に登録されるためには、自治体がその市区町村に住所を持つと認める必要があるそうです。
つまり、自治体が居住の実態がないと判断した場合、その市町村の選挙人名簿に登録されず、不在者投票できません。一方で、実態の把握は難しいため、容認する自治体もあります。
つまり、その市町村に住所があると認めるかどうか、自治体ごとに判断が分かれています。
総務省は「基本的に住民票は移してほしい」との立場です。
毎日新聞によると、実際に2015年の参院選で「72市町村の学生と生徒計1773人が不在者投票を認められなかった」そうです。ただし「『居住実態の確認は不可能』として容認する自治体の方が多い」とのこと。
総務省の担当者は「基本的に住民票は行政サービスの基礎となるものなので、住んでいる場所に移してほしい」と話しました。