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急な病気・ケガで入院、選挙はどうする?→実は病院の中でも投票できる

対応施設は全国で2万施設以上。期間は一般的な不在者投票と同じ。

急な病気やケガ。いつ起きるかわかりませんが、もし、選挙期間中だったら?

そんなとき、「実は病院の中でも投票できる」ことを呼びかけるツイートが、話題になっています。

私事をちょっと呟きますと、入院してる父が投票したいって言い出したので選管に電話して聞くよって言ったら、病院が不在者投票の日というのを設けてくれていて投票日に投票に行けない入院患者は院内投票できるシステムになっていた。入院中のひとは病院に聞いてみるべしである。

では、どの病院、どのタイミングなら、病院の中でも投票できるのでしょうか。BuzzFeed Japan Medicalは総務省の選挙部管理課を取材しました。

対応施設は全国で2万施設以上。期間は一般的な不在者投票と同じ。

総務省の担当者によれば、この「病院の中でも投票できる」制度は、「不在者投票の一環」としておこなわれているもの。

つまり、病気やケガなどを理由に、自分の住んでいる市区町村以外に滞在している場合でも、不在者として投票ができるシステムです。

投票ができるのは、各都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設。10月2日時点で、全国で2万施設以上が登録されているそうです。

しかし、同担当者によれば、この施設数は「毎日、申請や取り消しなどにより変動する」とのこと。

「投票可能かどうかは、各都道府県・市区町村の公式サイトに掲載されている情報を確認するか、直接、各選挙管理委員会に問い合わせをするのが確実です」

あくまで不在者投票であるため、投票可能な期間は原則「選挙期日の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日までの間」。

一般的な不在者投票と異なり、投票用紙などは施設長を通して請求します。そのため、投票したい場合はできるだけ早く、病院に確認する方がいいでしょう。

他にも、要介護度5の介護保険被保険者など、支援が必要な人には、郵送で投票できる制度も。

一部の病気やケガの場合、入院していなくても、郵便で不在者投票ができる制度もあります。

対象となるのは、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っていて、以下のような障害がある人。

または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護度5」の人は、この制度により、郵送での不在者投票が可能です。

この場合は、住んでいる市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、自宅などで記載、郵便などで市区町村選挙管理委員会に送付します。

「知らなかった」との声も多いこれらの制度。同担当者は「もし周りに知らない人がいたら、ぜひ、伝えてあげてほしいです」とコメントしました。