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【速報】同性同士の結婚を認めないのは「憲法違反ではない」 大阪地裁が判決。札幌の違憲判決から後退

札幌地裁では「違憲」との判決が出た結婚の平等を巡る訴訟。大阪地裁は異なる判断を下した。

法律上の性別が同じふたりの結婚を認めないのは「憲法違反」だとして、各地の当事者が国を訴えた裁判で、大阪地裁(土井文美裁判長)は6月20日、同性婚の実現を求めてきた原告側の訴えを、棄却した。

判決理由は「同性愛者と異性愛者の間には差異があるものの、同じ婚姻制度を適用するのか、別の制度を設けるのかは民主的な手続きで決める必要がある。現状の差異は、立法裁量権を超えているとまでは言えない」などとした。

同性カップルのみ結婚できないのは「不合理な差別」と認めた昨年3月の札幌地裁判決から、一歩後退する形となった。

訴訟の経緯は

「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれるこの裁判は、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の地裁・高裁で続いており、計36人の原告が「同性婚」の実現を求めて、国と争っている。

大阪地裁で続いていた関西訴訟では、京都府や香川県で暮らす3組計6人の当事者が国と争っていた。

裁判の大きな争点は、次の2点だ。

  1. 戸籍や住民票の性別が同じふたりの結婚を認めないことは、「法の下の平等」(14条)や「婚姻の自由」(24条)を保障する憲法に違反しているか

  2. 憲法違反の法律を放置し、必要な法整備を怠ったことは、国家賠償法に反する「立法不作為」で、違法か

原告側は、性的指向や性自認といった、自らコントロールできないものを理由に婚姻制度から排除することは、個人の尊厳を著しく毀損する差別だと主張。

すべての人が個人として尊重され、幸福追求をする上で「婚姻の自由」は必要不可欠で、国は憲法違反の法律を長期間にわたって放置していると訴えていた。

一方、国側は、婚姻制度の目的は「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して、特に法的保護を与えることにある」と主張。

憲法24条の「婚姻の平等」も、男女の異性婚のみを対象としており、法律上の性別が同じふたりの結婚は「想定していない」と反論していた。

また、特定の性的指向であることが結婚の要件とされている訳ではなく、男性でも女性でも同性婚はできないとして、性的指向や性別による差別はないと主張していた。