【速報】タトゥー医師法裁判で彫り師に有罪判決 大阪地裁

    刺青を入れるのは「医行為」と判断

    医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫り師に対し、大阪地裁は27日、罰金15万円の有罪判決を言い渡した。

    長瀬敬昭裁判長は、刺青によって細菌やウィルスに感染したり、金属アレルギーを生じたりする可能性があると指摘。

    「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為」と述べ、タトゥー施術を「医行為」と結論づけた。

    弁護側は、医師法の規制が彫り師の職業選択の自由や表現の自由、タトゥーを入れたい人の幸福追求権を侵害しており違憲だと訴えてきた。

    判決は、憲法が保障するこれらの権利について「絶対無制約に保障されるものではなく、公共の福祉のための必要かつ合理的な制限に服する」として、弁護側の主張を退けた。

    異例の法廷闘争

    有罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)。客3人に無免許でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。

    だが、「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。

    医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。

    検察側「タトゥー施術は医業」

    これまでの裁判では、客にタトゥーを入れる行為が「医業」「医行為」にあたるのかどうかが争われた。

    検察側は「医行為」を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と定義。

    タトゥー施術によって皮膚の疾患や感染症などが引き起こされる危険性があることから、増田被告の行為が「医業に該当する」として、罰金30万円を求刑した。

    また、彫り師への取り締まりの強化について「法秩序維持の観点から、当然かつ必要なこと」とも指摘した。

    弁護側「職業選択や表現の自由侵害」

    一方の弁護側は「医行為」の要件として、「疾病の治療や予防」を目的とすることが必要だと主張。タトゥー施術はこうした目的を欠いており、当てはまらないとした。

    感染症に関しては、増田被告が針の交換や器具の殺菌を行なっていたことなどを理由に危険性を否定した。

    増田被告は公判で「タトゥーを彫ることは私の人生。彫り師としての人生を返してもらえると信じている」などと無罪を訴えていた。


    更新

    詳しい判決理由を書き足しました。


    BuzzFeed JapanNews