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コロナには納豆?簡単にウイルス除去が可能?広告に惑わされないで。消費者庁が注意喚起。

消費者庁が予防効果を主張する商品などに対して緊急的に景品表示法及び健康増進法の観点から緊急監視を実施した結果……。

感染が広がる今だからこそ。

「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意!! 現時点で、健康食品等の商品については、効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください。手洗いなど、正しい予防を心掛けましょう。 URL https://t.co/Ng3iyhwI4r 健康食品の安全性・有効性情報 https://t.co/cCH9vjcCCf

消費者庁のTwitterより

新型コロナウイルスが流行しているのを受けて、消費者庁は、景品表示法と健康増進法に基づき、根拠のない予防効果をうたうインターネット広告を緊急調査しました。

景品表示法は商品を実際よりも優れたものとして宣伝する「優良誤認表示」を、健康増進法は承認されていない健康効果をうたい、消費者を惑わせる「食品の虚偽・誇大表示」を禁止しています。

この規定に違反する健康食品やマイナスイオン発生器、空間除菌商品の広告を2月25日から3月6日までの期間、チェックしました。

その結果、インターネット広告で、30事業者による46商品が根拠なく予防効果をうたう文言があったことがわかり、このような表示をしていた業者に対して緊急に改善要請をしたと発表しました。

さらに、SNSで、一般消費者への注意喚起も発信しました。

中には街やSNSで見かけたかもしれない商品や文言も…?以下が該当文言です。

新型コロナウイルスについて、現在は実態が十分に明らかにされているというわけではなく、民間施設での検査実施も簡単にはいかない現状です。

だからこそ、消費者庁は、予防効果を無闇に唱えるウイルス予防商品については、現段階で客観性や合理性を欠くものであるだとと指摘しています。そして、一般消費者が商品を選ぶ時に著しく誤認を与えるものとして健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)及び景品表示法(優良誤認表示)の規定に違反するおそれが考えられたと消費者庁のホームページに記載されています。

また、改善要請などを行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、表示の適正化について協力を要請したといいます。

消費者庁は引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じていくということです。