知ってますか? 雪道をノーマルタイヤで走ると法令違反になるんです

    各地で渋滞が相次ぎましたが…

    4年ぶりの大雪に見舞われた首都圏。各地でスリップなどによる事故が相次ぐなど、道路交通網は大きく乱れた。

    普段降雪がない首都圏では、スタッドレスタイヤを履いたり、チェーンを携行したりするなど、滑り止めの措置をとっていない車が多い。

    実際、今回の大雪でも、スタックしたり、スリップしたことによる立ち往生や渋滞、事故も相次いだ。NHKによると、雪が原因とみられる交通事故は、1月23日朝までに計740件に上るという。

    あまり知られていないが、ノーマルタイヤで滑り止めを講じずに積雪した道路を走るのは、法令違反だ。

    運転者の義務を定めた道路交通法71条6号に基づき、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が積雪、凍結時のルールを決めているからだ。

    降雪地帯だから厳しい、非降雪地帯だから厳しくない、というルールの差はあまりない。たとえば、東京都はこうだ。

    積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

    いずれも、違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が課される。

    啓発を続けている日本自動車タイヤ協会の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に対し、こう注意を呼びかける。

    「法令そのものがなかなか知られていない一面もあります。雪が降った場合は、基本的にノーマルタイヤは走らないようにしてもらいたい」

    雪がやんだ首都圏では、今後も油断禁物だという。

    「雪がとけたあと、気温が下がり路面が凍結する場合もあります。スリップする可能性もあるので、対策を講じることが必要です」

    それぞれの都道府県ごとの決まりについては、同協会のホームページにまとめられている。