12月1日(日曜日)から「ながら運転」などの罰則を強化した改正道路交通法が施行される。
運転中に携帯電話を持ちながら通話をしたり、画面をじっと見たりする「ながらスマホ」は、これまでと比べて違反点数や反則金が3倍に引き上げられる。
また、「ながらスマホ」で事故を起こすなどした場合は「一発免停」となり、刑事罰の対象に。カーナビの画面を注視することも、同様に違反の対象となる。
変更点のポイントは…?
今回の道交法改正は、「ながらスマホ」による死亡事故などが相次いだことを受けたもの。政府広報オンラインによると、変更は以下の通りだ。
■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
- 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
反則金は普通車ならこれまでの3倍に(6000円→18000円)
違反点数はこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)
■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
- 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
- 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
- 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に
携帯を使うと死亡事故は倍増
警察庁によると、2019年に起きた携帯電話やカーナビの使用などを理由にする交通事故件数は、2790件(うち死亡事故は42件)。過去5年間で約1.4倍に増加している。
携帯電話を使っていた場合の死亡事故率は、使っていない場合と比較すると約2.1倍にもなるという。
同庁は「重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう」と呼びかけている。
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