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【10万円一律給付】出産、死去、引越し… タイミングでどうなる? 総務省に聞きました

新型コロナウイルス感染拡大にともなう経済政策として一律給付が決まった現金10万円。特別定額給付金(仮称)と呼ばれるが、出生届や死亡届、転入届などのタイミング次第ではもらえないということもありえるのだろうか?

新型コロナウイルス感染拡大にともない国民一律に給付されることが決まった、現金10万円。

その対象は「4月27日時点に住民基本台帳に記載されている人」とされている。外国籍の住民(短期滞在者や不法滞在者をのぞく)も対象だ。

では、この日の直前に生まれたり、死亡したり、ちょうど転出してしまったりした人はどうなるのか? 総務省に取材した。

出生の場合

出生届は、出生から14日以内に出す必要があるが、届出の際には病院などで受け取ることのできる出生証明書や母子手帳が必要だ。

証明書の発行には日数がかかる場合や、母親の入院中は受け取れない場合がある。また、届出先は生まれたところか住所地、本籍地だが、居住地と提出先が異なる場合には、登録には時間を要する可能性がある。

こうしたことから、4月27日までに生まれた赤ちゃんは、同日中に届出が受理されていなくても、あとから受理されれば、支給の対象とされるという。

つまり、4月27日中に生まれた場合は対象となるが、4月28日午前0時以降に生まれた場合は、対象外となる。

総務省の担当者はBuzzFeed Newsの取材に対し、「その日のうちに出すのが難しいことが多いと思います。通常通りに、自然体で出してもらえれば」と話した。

死亡の場合

死亡の場合は、出生と反対の考え方になる。4月27日中に亡くなった場合は対象外となるが、4月28日午前0時以降に亡くなった場合は、対象となる。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡した人の本籍地か届出人の居住地に提出する必要がある。

死亡診断書、または死体検案書が必要だ。病院であれば前者の、事故などであれば警察から後者の書類が発行される。

なお、出生、死亡ともに28日以降に届出を出した場合は、自治体から送付された申請用紙に名前がなかったり、残ったままになったりしている場合も「タイミングによってはありえる」(総務省担当者)ため、そうした場合は問い合わせをしてみよう。

転出、転入の場合は?

転出や転入のタイミングが4月27日を跨ぐ形になっても、問題はない。

転入先の自治体で調整されるため、支給を受けられる。転入届の提出に先立って申請用紙が送付されていても、あとから調整されることになるという。

また、ホームレスなど住居が不定の人の場合も、4月27日以降の申請期間内に改めて住民登録ができれば、さかのぼって支給対象となるという。

つまり届出をすれば、4月27日時点で生存していること(国内に住民票がある日本国籍者、短期・不法滞在をのぞく外国籍者の場合)が支給条件であるといえるだろう。

なお、支給は世帯ごと。世帯主が郵送やオンラインで申請手続きをする必要があり、受付期間は開始日から3ヶ月以内とされている。

家庭内暴力などを理由に避難している人は世帯主でなくとも申請が可能。給付開始は5月中を目指しているという。詳細は総務省サイトより。