Googleの検索結果削除、最高裁が初判断 弁護士たちの評価は?

    情報の公益性と、プライバシーをめぐる議論

    Googleの検索結果でプライバシーを侵害されたとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1月31日、初の判断基準を示した。削除を認めるのは、検索結果の公益性などに比べて、「公表されない利益」が明らかに優越する場合とした。この初判断を、弁護士たちはどう見たのか。

    最高裁が示した基準

    まず、最高裁の判断を振り返る。

    最高裁は、インターネット検索はネット上の情報流通の基盤であること、検索結果の提供は「表現行為」で、それを削除させるのは表現行為への制約になると認定した。

    そして、検索結果の削除を認める基準として、情報の公共性など様々な事情と、公表されない利益(プライバシー侵害など)とを比べて、公表されない利益が「明らかに」優越する場合には、削除を認めるという基準を示した。

    該当部分を引用する。

    検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。

    あてはめ

    次に最高裁がこの基準をどうこの事件に当てはめたかを見よう。

    最高裁は、男性が2011年11月に児童買春容疑で逮捕され、罰金刑になったという情報は、いまでも「公共の利害に関する」ことで、その公益性に対して、「公表されない利益」が明らかに優越するとはいえないと判断。検索結果からの削除を認めなかった。

    決定の該当部分を引用する。

    児童買春容疑で逮捕されたことは、知られたくないプライバシーに属するものだが、児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置づけられており、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されていることに照らし、今なお公共の利害に関する事項であるといえる。

    妻子と共に生活し、罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれるなどの事情を考慮しても、本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。

    代理人「バランスの取れた判断基準」

    男性の代理人の神田知宏弁護士は2月1日、東京・霞が関の司法クラブで開いた会見で、判断基準について次のように話した。

    「バランスが取れた判断枠組みだ。最高裁がノンフィクション『逆転』事件で示した(従来のプライバシー侵害差止請求の)枠組みとあまり変わっていないので、運用もあまり変わらないだろう」

    「犯罪報道はおそらく削除しにくくなる。何年経てば公益性がなくなるのかの判断が難しい。プライバシーが『明らかに』優位だと判断するのは難しい」

    「一方、ウソ情報やデマ情報には公益性はないので、名誉毀損の削除請求はしやすくなるかもしれない」

    「明らか」の意味がわからない。

    ネットの誹謗中傷削除、発信者情報開示などを数多く手がける清水陽平弁護士は、BuzzFeed Newsの取材に、次のようにコメントした。

    「最高裁は、比較衡量によって『当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合』に検索結果を削除できるとしました。比較衡量をするという判断方法は、これまでも採られてきている方法です。これまでと大きな違いはないといえます」

    「ただ、削除が認められるのが『明らかな場合』とした点について、疑問があります。『明らか』という言葉がどういう趣旨で使われているのかが、よく分かりません」

    「比較衡量をする際には、種々の事情を考慮します。複雑な事情を考慮したうえで、それでも『明らか』と言いきれる場合は、ほぼないように思われます。『明らか』という基準を用いるのは適当ではないでしょう」

    「この基準がどう使われるかは、今後の裁判を見ていかなければわかりません。その点が実務上の問題点になるでしょう」

    「相場観の予測には役立つ」

    憲法、行政法に詳しい大島義則弁護士は、BuzzFeed Newsに次のようにコメントした。

    「今回の最高裁決定は、従前の日本独自の判例法理の延長上において、個別事案ごとの比較衡量により削除の要否を判断することを述べるもので、明確な削除の『基準』を示していない。そのため今後の裁判所の判断の積み重ねにより、削除できるか否かの『相場観』が決まっていくことになるのではないか」

    「もっとも、最高裁の決定は比較衡量の「要素」を示したので、これは相場観の予測には一定程度役立つ」

    「約5年前の児童買春・児童ポルノ禁止法に関する逮捕等の犯罪情報が問題となった本事案の特徴も、今後の相場形成の準拠点になるであろう」

    「知る権利への配慮、高く評価」

    BuzzFeed Newsは、表現の自由問題に詳しい山口貴士弁護士にもコメントを求めた。山口弁護士は次のように語った。

    「真実性のある犯罪歴や不祥事歴について、時の経過を理由として、プライバシー権侵害や更生する権利の侵害等と称して安易に削除を認める司法判断が目立つが、一度、公共性を失ったかに見える事実についても、以後の事情により公共性が復活することは十分にあり得る」

    「安易に検索結果の削除を認めることは、インターネットの特性の一つであるアーカイヴとしての機能を著しく損なうことになるだけではなく、カルト団体、悪徳業者や詐欺師等を喜ばせるだけであり、市民から自衛手段と判断材料を奪うものであると考える」

    「この点、本決定は、市民の知る権利に配慮を示した決定として高く評価したい」