50代のベテラン課長が15年以上勤めた会社で、わずか数分間のトイレ離席まで「書類にハンコをもらい、部長に報告しろ」と言われたとしたら……。
大手保険会社・Chubb損害保険(東京都)に勤めるAさん(53歳)は、まさにそんな状況に陥った。
これが、Aさんが毎日つけるよう命じられた「業務日誌」だ。
Aさんは、どうしてこんな日誌を書かされていたのか。2017年5月31日に言い渡された東京地裁(川淵健司裁判官)の判決文などをもとに、経緯を振り返る。
東京地裁判決が認定したこと。
- Aさんは1999年、正社員として雇われた。
- 2010年、B部長がAさんの上司となった。
- Aさんの人事評価は、2009年と2010年は、C評価(5段階のまんなか)だった。
- ところが、B部長による2011年の人事評価では、根拠不明のまま、突然D評価とされた。
- さらに2012年になると、「あらゆる面で劣っている」などと書かれ、最低ランクのE評価だった。この間、勤務状況には特段の変化がなかった。目標シート上には、評価が引き下げられた項目ごとの理由が記載されていなかった。
- B部長は2012年ごろから、Aさんの些細なミスについて執拗に叱責したり、「タバコ臭いから俺のそばに来るなよ」「中学生でもできる」などと発言したりすることがあった。
トイレに行くときにもハンコをもらえと命じ、冒頭の書類を書かせたのが、このB部長だった。Aさんはこうした扱いを受けて体調が悪化し、休職を余儀なくされている。
東京地裁判決は、会社の対応が「極めて不適切」と、厳しい言葉で批判した。
「十分な根拠もないままに原告(※Aさん)の評価を引き下げ、原告から適応障害、抑うつ状態により治療中であり、対人関係によるストレスを避けるために配置転換等の職務上の配慮が必要との診断書が提出されたにもかかわらず、かかる措置や配慮を全く取らず、かえって原告に対する退職勧奨を繰り返し、そのような状況下で2度のPIP(※業務改善プログラム)を実施し、その後原告が体調を更に悪化させたのであって、被告(※会社)は原告に対し、極めて不適切な対応を繰り返していた」(判決文より)
どんな裁判だったのか?
この裁判は2015年、Aさんが「降格は無効だ」と訴え、会社を相手取って東京地裁に提訴したものだ。
Chubb損保は、職務に応じた給与を支払う「ジョブグレード制」の給与体系を採用している。
Aさんは2007年と2014年の2回、部署異動を命じられ、異動にともなってジョブグレードを引き下げられた。
2007年は数理部→内部監査部への異動に伴い、7S(課長クラス)→6S(課長クラス)に引き下げられた。2014年には内部監査部→人事部への異動に伴い、6S(課長クラス)→5(主任クラス)に引き下げられた。
東京地裁は2017年5月31日、これら2回の降格が無効だとする判決を下した。
なぜ、判決は「降格を無効」としたのか?
判決が示した理由は、次のようなものだ。
(1)賃金引き下げを伴う降格には、労働者の個別の同意か、就業規則・賃金規定上の明確な根拠が必要だ。
(2)会社側が出したジョブグレード制についての資料は「社内のプレゼン用資料にすぎない」もので、就業規則だとは認められない。
(3)今回の降格は、同意や明確な根拠がないので、人事権の濫用で無効だ。
代理人が会見
Aさんの代理人の今泉義竜弁護士は東京・霞が関の司法クラブで記者会見し、「ジョブグレード制やPIP(業績改善プログラム)は、多くの企業で採用されるようになってきたが、恣意的な運用がされているケースが見受けられる」と指摘した。
今回の判決について、今泉弁護士は「ジョブグレード制やPIPをめぐっては、裁判所の判断が積み重ねられている最中だ。その中で、裁判所が一定の判断基準を示したことは意義深い」と話した。
一方、Chubb損害保険は、BuzzFeed Newsの取材に「判決内容を精査しているところですので、現時点ではコメントは控えさせていただきます」と答えた。