生理用品は「軽減税率」の対象にならないの?Twitter上で疑問の声

    10月1日から予定されている消費税率の引き上げに伴って実施される、「軽減税率制度」。その対象範囲になるのは…?改めて振り返ります。

    今年10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられることが予定されています。それに伴い、軽減税率制度が実施されます。

    Twitter上では対象品目に批判の声も…

    「低所得者への配慮の観点」から実施されるというのが軽減税率制度です。

    その対象品目に対してTwitter上で、「赤ちゃん用品、生理用品、介護用品などの生活必需品は対象外なの?」など疑問や批判の声が広がり、軽減税率制度の対象品目に注目が集まっています。

    軽減税率の対象になるのは?

    では何が軽減税率の対象となるのでしょうか?

    軽減税率の対象品目はこちらです。

    国税庁によると、

    「軽減税率の対象品目は

    ・酒類・外食を除く飲食料品

    ・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」

    になります。

    具体的には、

    「飲食料品とは食品表示法で規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリングなどは、軽減税率の対象品目には含まれません」

    「新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです」

    軽減税率の対象となる飲食料品の範囲はこちらです

    (サムネ:いらすとや)